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115 体表面ペーシング用電極 4,480円
通知
定義
115 体表面ペーシング用電極
定義
次のいずれにも該当すること。
定義
次のいずれにも該当すること。
(1) 薬事承認又は認証上、類別が「機械器具( 12) 理学診療用器具」であって、一般的名称が「体表用除細動電極」若しくは「手動式除細動器」、又は類別が「機械器具(24)
知覚検査又は運動機能検査用器具」であって、一般的名称が「体表面電気刺激装置用電極」であること。
(2) 緊急ペーシングの際に、体外式ペースメーカに接続して用いられる電極であって、体表面に貼付して使用するディスポーザブルのものであること。
事務連絡(疑義解釈)
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