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診療報酬の算定方法
壁側胸膜凍結生検法
D415-6
壁側胸膜凍結生検法
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
D415-6 壁側胸膜凍結生検法 15,800点
注 別に
厚生労働大臣が定める施設基準
に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。
通知
D415-6 壁側胸膜凍結生検法
(1) 壁側胸膜凍結生検法は、採取部位の数にかかわらず、所定点数のみ算定する。
(2) 「
D303
」に掲げる胸腔鏡検査は別に算定できない。
前の項目
D216-3
蛍光リンパ管・リンパ節造影
次の項目
G003-2
薬液膀胱内注入(1日につき)
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