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二の二 手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準
(1) 休日、保険医療機関の表示する診療時間以外の時間及び深夜の手術に対応するための十分な体制が整備されていること。
(2) 急性期医療に係る実績を相当程度有している病院であること。
(3) 病院勤務医の負担の軽減及び処遇の改善に資する体制が整備されていること。
通知
第79 の2 医科点数表第2章第10 部手術の通則の12
並びに歯科点数表第2章第9部手術の通則の9に掲げる手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準及び届出に関する事項
は、第56の2処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の例による。この場合において、同1中「処置」とあるのは、「手術」と読み替えるものとする。
は、第56の2処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の例による。この場合において、同1中「処置」とあるのは、「手術」と読み替えるものとする。
事務連絡(疑義解釈)
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地域医療体制確保加算2並びに処置・手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準において「休日、時間外又は深夜(以下「休日等」という。)において、2名以上(当該診療科に配置されている医師の数が5名未満の場合は1名以上)の緊急呼出し当番を担う医師を置いていること」とあるが、緊急呼び出し当番1名に代わり、当該診療科に所属する当直医1名を置くことで、当該施設基準を満たすことは可能か。
可能。ただし、当該当直医についても、地域医療体制確保加算2にあっては、基本診療料の施設基準通知の別添3第26 の10 の2(4)イ(ハ)に掲げる休息時間を、処置・手術の休日加算1、時間外加算1及び深夜加
算1にあっては特掲診療料の施設基準通知の別添1第56 の2の7(2)ウに掲げる休日又はエに掲げる休息時間に係る規定をそれぞれ満たす必要がある。
(参考)
第26 の10 地域医療体制確保加算2に関する施設基準
(4)イ
(ハ) 夜勤時間帯に緊急呼出し当番を行う者については、医療法第123条第1項に規定する特定対象医師であるかどうかにかかわらず、特定対象医師について医療法第123 条第1項及び第2項に規定されているものと同様の休息時間を確保すること。また、特定対象医師について同条第3項に規定されているものと同様の休息時間を確保するよう配慮していること。
第56 の2 処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準
7(2)
ウ 夜勤時間帯に緊急呼出し当番を行った者について、翌日を休日としていること。ただし、夜勤時間帯に当該保険医療機関内で診療を行わなかった場合は、翌日を休日としなくても差し支えない。
エ 夜勤時間帯に緊急呼出し当番を行う者については、医療法第123条第1項に規定する特定対象医師であるかどうかにかかわらず、特定対象医師について医療法第123 条第1項及び第2項に規定するものと同様の休息時間を確保すること。また、特定対象医師については、同条第3項に規定するものと同様の休息時間を確保するよう配慮していること。
算1にあっては特掲診療料の施設基準通知の別添1第56 の2の7(2)ウに掲げる休日又はエに掲げる休息時間に係る規定をそれぞれ満たす必要がある。
(参考)
第26 の10 地域医療体制確保加算2に関する施設基準
(4)イ
(ハ) 夜勤時間帯に緊急呼出し当番を行う者については、医療法第123条第1項に規定する特定対象医師であるかどうかにかかわらず、特定対象医師について医療法第123 条第1項及び第2項に規定されているものと同様の休息時間を確保すること。また、特定対象医師について同条第3項に規定されているものと同様の休息時間を確保するよう配慮していること。
第56 の2 処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準
7(2)
ウ 夜勤時間帯に緊急呼出し当番を行った者について、翌日を休日としていること。ただし、夜勤時間帯に当該保険医療機関内で診療を行わなかった場合は、翌日を休日としなくても差し支えない。
エ 夜勤時間帯に緊急呼出し当番を行う者については、医療法第123条第1項に規定する特定対象医師であるかどうかにかかわらず、特定対象医師について医療法第123 条第1項及び第2項に規定するものと同様の休息時間を確保すること。また、特定対象医師については、同条第3項に規定するものと同様の休息時間を確保するよう配慮していること。
R8.5.29(その7)-16
地域医療体制確保加算2又は処置・手術の休日・時間外・深夜加算1に関する施設基準において、チーム制を導入していることで要件を満たしている場合に、当該診療科に所属している緊急呼出し当番又は当直医は、当番中又は当直中に他科の診療を行うことは可能か。
例えば、当該診療科の当直医が他科の診療を行っている際に、当該診療科の患者に診療の必要が生じた場合に、もう1名の緊急呼出し当番が対応できる体制を確保するなど、当該診療科の休日、時間外又は深夜における診療に支障をきたさない体制である場合は、他科の診療を行うことは可能。
R8.5.29(その7)-15
処置及び手術の休日・時間外・深夜加算1並びに地域医療体制確保加算2において、チーム制を導入する場合には、「休日、時間外又は深夜(以下「休日等」という。)において、2名以上(当該診療科に配置されている医師の数が5名未満の場合は1名以上)の緊急呼出し当番を担う医師を置いていること。」とされているが、チーム制に参加している医師のうち、1名が病院長等で緊急呼出し当番を行っていない場合や、非常勤医師である場合は、当該診療科に配置されている医師1名としてカウントされるか。
処置及び手術の休日・時間外・深夜加算1並びに地域医療体制確保加算2を届け出る診療科においてチーム制を導入する場合には、原則、所属医師全員がチーム制に参加している必要があり、当直等の回数にかかわらず、所属診療科の常勤医師を全てカウントする必要がある。また、週3日以上常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行っている非常勤医師については常勤換算し常勤医師数に算入すること。なお、その上で、個々の医師の緊急呼出し当番や当直の回数等については、実態に応じた方法でよく、緊急呼出し当番を行わない医師がいることは差し支えない。
R8.4.1(その2)-18
医科点数表第2章第9部処置の通則第5号及び第10部手術の通則第12号に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準7(3)に、「休日等において、当該診療科に1名以上の緊急呼出し当番を担う医師を置いていること。」とあるが、7(2)のチーム制を導入する場合、7(2)のアに規定される緊急呼出し当番を担う医師とは別に、7(3)に規定する緊急呼出し当番を担う医師を置く必要があるか。
必要ない。
R7.4.9(その23)-3
医科点数表第2章第9部処置の通則第5号及び第10部手術の通則第12号に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準7(3)に、「休日等において、当該診療科に1名以上の緊急呼出し当番を担う医師を置いていること。」とあるが、7(1)の交代勤務制を導入する場合、夜勤時間帯に行われる診療について、夜勤を行う医師とは別に、7(3)に規定する緊急呼出し当番を担う医師を置く必要があるか。
必要ない。
R7.4.9(その23)-2
医科点数表第2章第9部処置の通則第5号及び第 10 部手術の通則第 12号に掲げる休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の施設基準7(2)のエに、「夜勤時間帯において、緊急手術を行った医師(術者及び全ての助手をいう。)について、翌日の予定手術を行う場合は、6(2)のアにおける当直等を行っている者として数える」とあり、7(3)には「緊急呼出し当番以外の医師が夜勤時間帯において手術を行っていても、6(2)のアにおける当直等を行っている者としては数えない」とあるが、7(2)及び7(3)を満たすことで、当該加算を届け出ようとする医療機関において、6(3)の適用にあたり、どのように考えればよいか。
7(2)及び7(3)のいずれの施設基準も満たす必要があるため、7(2)に沿って、翌日の予定手術を行う場合は、夜勤時間帯において緊急手術を行った医師について、6(2)のアにおける当直等を行っている者として数える。
なお、令和6年3月31日時点で休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の届出を行っている保険医療機関については、令和8年5月31日までの間に限り、7(1)、7(2)又は7(3)のいずれかの施設基準を満たせばよい。(問2及び問3についても同様。)
なお、令和6年3月31日時点で休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1の届出を行っている保険医療機関については、令和8年5月31日までの間に限り、7(1)、7(2)又は7(3)のいずれかの施設基準を満たせばよい。(問2及び問3についても同様。)
R7.4.9(その23)-1
