ts12-1-K917-4 採取精子調整管理料及び精子凍結保存管理料の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

通知

第78 の3の6 採取精子調整管理料及び精子凍結保存管理料
1 採取精子調整管理料及び精子凍結保存管理料の施設基準
(1) 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 「B001の「33」」生殖補助医療管理料又は「K838-2」精巣内精子採取術の施設基準に係る届出を行った保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
生殖補助医療管理料又は精巣内精子採取術の届出を行っていればよく、採取精子調整管理料及び精子凍結保存管理料として特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はないこと。

「特掲診療料の施設基準等」の一覧へ戻る医科点数表の索引へ