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第78 の3の4 人工授精
1 人工授精の施設基準
(1) 産科、婦人科、産婦人科又は泌尿器科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 「B001の「32」」一般不妊治療管理料の施設基準に係る届出を行った保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
一般不妊治療管理料の届出を行っていればよく、人工授精として特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はないこと。
一般不妊治療管理料の届出を行っていればよく、人工授精として特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はないこと。
事務連絡(疑義解釈)
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