腹腔鏡下腟式子宮全摘術(一の(3)に規定する患者に対して行う場合に限る。)の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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第78 の3 腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
1 腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準
(1) 産婦人科又は婦人科、放射線科及び麻酔科を標榜している病院であること。
(2) 腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を術者として5例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 当該保険医療機関において、以下のアからエまでの手術を年間30 例以上実施しており、このうちイの手術を年間10 例以上実施していること。
ア 子宮全摘術

イ 腹腔鏡下腟式子宮全摘術

ウ 子宮悪性腫瘍手術

エ 腹腔鏡下子宮悪性腫瘍手術
(4) 産婦人科又は婦人科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が産婦人科又は婦人科について10 年以上の経験を有していること。
(5) 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。
(6) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(7) 当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。
(8) 関係学会から示されている指針に基づき、当該手術が適切に実施されていること。
2 届出に関する事項
腹腔鏡下腟式子宮全摘術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に係る届出は、別添2の様式52 及び様式87 の19 を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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