腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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第78 の3の3 腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術
1 腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術の施設基準
(1) 産科又は産婦人科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 産科又は産婦人科について5年以上の経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 当該保険医療機関において腹腔鏡手術が年間20 例以上実施されていること。
(4) 腹腔鏡を用いる手術について十分な経験を有する医師が配置されていること。
(5) 実施診療科において常勤の医師が2名以上配置されていること。
(6) 麻酔科標榜医が配置されていること。
2 届出に関する事項
腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術に係る届出は、別添2の様式52 及び様式87 の43 を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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区分番号「K882-2」腹腔鏡下子宮瘢痕部修復術の施設基準において、「産科又は産婦人科」とあるが、婦人科であっても当該要件を満たすものと考えてよいか。
よい。
R4.6.7(その12)-8
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