ts12-1-K884-3 胚移植術、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料、胚凍結保存管理料の施設基準
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第78 の3の5 胚移植術、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料
1 胚移植術、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料の施設基準
(1) 産科、婦人科又は産婦人科を標榜している保険医療機関であること。
(2) 「B001の「33」」生殖補助医療管理料の施設基準に係る届出を行った保険医療機関であること。
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届出に関する事項
生殖補助医療管理料の届出を行っていればよく、胚移植術、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料として特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はないこと。
生殖補助医療管理料の届出を行っていればよく、胚移植術、採卵術、体外受精・顕微授精管理料、受精卵・胚培養管理料及び胚凍結保存管理料として特に地方厚生(支)局長に対して届出を行う必要はないこと。