ts12-1-K645-3 骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法(一連として)の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

通知

第72 の7の1の2 骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法
1 骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法に関する施設基準
(1) 消化器外科及び麻酔科を標榜している保険医療機関である病院であること。
(2) 消化器外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。
(3) 麻酔科標榜医が配置されていること。
(4) 消化器悪性腫瘍手術を年間10 例以上実施していること。
(5) 緊急手術が可能な体制を有していること。
2 届出に関する事項
骨盤内悪性腫瘍及び腹腔内軟部腫瘍ラジオ波焼灼療法の施設基準に係る届出は、別添2の様式52 及び様式87 の61 を用いること。

「特掲診療料の施設基準等」の一覧へ戻る医科点数表の索引へ