第72 の7の2 内視鏡的逆流防止粘膜切除術
1 内視鏡的逆流防止粘膜切除術に関する施設基準
(1) 消化器内科、外科又は消化器外科を標榜している保険医療機関であること。
(2)
消化管内視鏡手術について5年以上の経験を有し、早期悪性腫瘍に係る消化管内視鏡手術(「
K526-2」の「2」、「
K653」の「2」、「3」及び「
K721-4」)を術者として30
例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 消化器内科又は消化器外科について5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されていること。
2 届出に関する事項
内視鏡的逆流防止粘膜切除術の施設基準に係る届出については、別添2の
様式52 及び
様式87の34 を用いること。