ts12-1-K636-2 ダメージコントロール手術の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

通知

第72 の6 ダメージコントロール手術
1 ダメージコントロール手術に関する施設基準
A300」救命救急入院料又は「A301」特定集中治療室管理料の届出を行った保険医療機関であること。
2 届出に関する事項
救命救急入院料又は特定集中治療室管理料の届出を行っていればよく、ダメージコントロール手術として特に地方厚生(支)局長に対して、届出を行う必要はないこと。

「特掲診療料の施設基準等」の一覧へ戻る医科点数表の索引へ