腹腔鏡下胆道閉鎖症手術の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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第73 の3 腹腔鏡下胆道閉鎖症手術
1 腹腔鏡下胆道閉鎖症手術の施設基準
(1) 当該手術を5例以上実施した経験を有する常勤の医師が配置されていること。
(2) 当該保険医療機関において、胆道閉鎖症に係る手術(「K684」先天性胆道閉鎖症手術又は「K684-2」腹腔鏡下胆道閉鎖症手術)が1年間に合わせて2例以上実施されていること。
(3) 当該保険医療機関において、腹腔鏡を用いる手術(16 歳未満に実施したものに限る。「K634」腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側)を除く。)が1年間に50 例以上実施されていること。
2 届出に関する事項
腹腔鏡下胆道閉鎖症手術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52 及び様式87 の16 を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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