腹腔鏡下肝切除術の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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第73 の2 腹腔鏡下肝切除術
1 腹腔鏡下肝切除術(部分切除及び外側区域切除)に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において肝切除術又は腹腔鏡下肝切除術を、1年間に10 例以上実施していること。
(2) 腹腔鏡を用いる手術について、関連学会から示されているガイドライン等を踏まえ、手術適応等の治療方針についての検討を適切に実施すること。
(3) 腹腔鏡を用いる手術について十分な経験を有する医師が配置されていること。
(4) 当該保険医療機関が消化器外科及び麻酔科を標榜しており、消化器外科において常勤の医師が3名以上配置されており、そのうち1名以上が消化器外科について5年以上の経験を有していること。
(5) 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
(6) 緊急手術が可能な体制を有していること。
2 腹腔鏡下肝切除術(亜区域切除、1区域切除(外側区域切除を除く。)、2区域切除及び3区域切除以上のもの)に関する施設基準
(1) 当該保険医療機関において肝切除術又は腹腔鏡下肝切除術を、1年間に20 例以上実施していること。
(2) 当該保険医療機関において腹腔鏡手術を年間100 例以上実施していること。
(3) 腹腔鏡を用いる手術について、関連学会から示されているガイドライン等を踏まえ、手術適応等の治療方針についての検討を適切に実施すること。
(4) 腹腔鏡下肝切除を術者として10 例以上実施した経験を有する常勤の医師が配置されていること。
(5) 当該保険医療機関が消化器外科及び麻酔科を標榜しており、消化器外科において常勤の医師が3名以上配置されており、そのうち1名以上が消化器外科について5年以上の経験を有していること。
(6) 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。
(7) 緊急手術が可能な体制を有していること。
(8) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
3 届出に関する事項
腹腔鏡下肝切除術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52 及び様式66 の2を用いること。
第73 の2の2 腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)
1 腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)に関する施設基準
(1) 外科又は消化器外科及び麻酔科を標榜している病院であること。
(2) 「腹腔鏡下肝切除術」(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を術者として、10 例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 消化器外科について専門の知識及び5年以上の経験を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上が10 年以上の経験を有すること。
(4) 麻酔科の標榜医が配置されていること。
(5) 当該保険医療機関において、腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)を通算3例以上実施していること。また、以下のアからエまでの手術を合わせて年間20 例以上実施しており、このうち、ウ又はエの手術を10 例以上実施していること。
ア 肝切断術(部分切除及び外側区域切除)

イ 肝切除術(亜区域切除、1区域切除(外側区域切除を除く。)、2区域切除及び3区域切除以上のもの)

ウ 腹腔鏡下肝切除術(部分切除及び外側区域切除)

エ 腹腔鏡下肝切除術(亜区域切除、1区域切除(外側区域切除を除く。)、2区域切除及び3区域切除以上のもの)
(6) 緊急手術の体制が整備されていること。
(7) 常勤の臨床工学技士が1名以上配置されていること。
(8) 当該手術に用いる機器について、保守管理の計画を作成し、適切に保守管理がなされていること。
(9) 当該手術を実施する患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治療方針の決定及び術後の管理等を行っていること。
2 届出に関する事項
腹腔鏡下肝切除術(内視鏡手術用支援機器を用いる場合)の施設基準に係る届出は、別添2の様式87 の37 及び様式52 を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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