ts12-1-K514-2 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除に限る。)の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

通知

第61 の7の4 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除)
1 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除)に関する施設基準
(1) 呼吸器外科及び麻酔科を標榜している病院であること。
(2) 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術を術者として、合わせて50 例以上実施した経験を有する常勤の医師が1名以上配置されていること。
(3) 当該保険医療機関において、肺悪性腫瘍に係る手術を年間50 例以上実施されており、このうち胸腔鏡下手術を年間20 例以上実施していること。
(4) 5年以上の呼吸器外科の経験及び専門的知識を有する常勤の医師が2名以上配置されており、そのうち1名以上は10 年以上の呼吸器外科の経験を有していること。
(5) 緊急手術が実施可能な体制が整備されていること。
2 届出に関する事項
胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術(気管支形成を伴う肺切除)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52 及び様式87 の51 を用いること。

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