ts12-1-K514-6 生体部分肺移植術の施設基準

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

通知

第62 の2 生体部分肺移植術
1 生体部分肺移植術に関する施設基準
(1) 肺切除術が年間20 例以上あること。
(2) 当該手術を担当する診療科の常勤医師が5名以上配置されており、このうち少なくとも1名は臓器移植の経験を有していること。
(3) 生体部分肺移植術の実施に当たり、臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針並びに日本移植学会倫理指針及び日本移植学会「生体部分肺移植ガイドライン」を遵守していること。
2 届出に関する事項
(1) 生体部分肺移植術の施設基準に係る届出は、別添2の様式52 及び様式58 を用いること。
(2) 臓器の移植に関する法律の運用に関する指針(ガイドライン)、世界保健機関「ヒト臓器移植に関する指針」、国際移植学会倫理指針並びに日本移植学会倫理指針及び日本移植学会「生体部分肺移植ガイドライン」を遵守する旨の文書(様式任意)を添付すること。

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