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基本診療料の施設基準等
医科初診料に係る厚生労働大臣が定める患者
ks3-3
医科初診料に係る厚生労働大臣が定める患者
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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三
医科初診料
に係る厚生労働大臣が定める患者
他の病院又は診療所等からの文書による紹介がない患者(緊急その他やむを得ない事情があるものを除く。)
前の項目
ks3-2
医科初診料及び医科再診料の夜間・早朝等加算の施設基準
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ks3-3n2
医科初診料の機能強化加算の施設基準
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