外来診療料に係る厚生労働大臣が定める患者 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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外来診療料に係る厚生労働大臣が定める患者
当該病院が他の病院(許可病床数が二百床未満のものに限る。)又は診療所に対して文書による紹介を行う旨の申出を行っている患者及び当該病院において過去一年間に十二回以上外来診療料注1から注4までに限る。)を算定した患者(過去一年間に区分番号B005―11に掲げる遠隔連携診療料又は区分番号B011に掲げる連携強化診療情報提供料を算定している患者、緊急その他やむを得ない事情がある患者及び自院において継続した通院が必要であると医師が認めた患者を除く。)

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事務連絡(疑義解釈)

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