医科初診料及び医科再診料の抗菌薬適正使用体制加算の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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三の六 医科初診料及び医科再診料の抗菌薬適正使用体制加算の施設基準

抗菌薬の適正使用につき十分な実績を有していること。

通知

第1の7 抗菌薬適正使用体制加算
1 抗菌薬適正使用体制加算に関する施設基準
(1) 外来感染対策向上加算に係る届出を行っていること。
(2) 抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加していること。
(3) 直近6か月における使用する抗菌薬のうち、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上又は(2)のサーベイランスに参加する診療所全体の上位30%以内であること。
2 届出に関する事項
抗菌薬適正使用体制加算に係る届出は、別添7の様式1の5を用いること。

事務連絡(疑義解釈)

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「A000」初診料の注14 及び「A001」再診料の注18 に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準における「直近6か月における使用する抗菌薬のうち、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上又は(2)のサーベイランスに参加する診療所全体の上位30%以内であること。」、「A234-2」感染対策向上加算の注5に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準における「直近6か月における入院中の患者以外の患者に使用する抗菌薬のうち、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率が60%以上又は(1)のサーベイランスに参加する病院又は有床診療所全体の上位30%以内であること。」について、どのように確認すればよいか。
J-SIPHE及び診療所版J-SIPHEにおいて、四半期ごとに抗菌薬の使用状況に関するデータの提出を受け付け、対象となる期間において使用した抗菌薬のうちAccess 抗菌薬の割合及び参加医療機関全体にお
けるパーセンタイル順位が返却されるため、その結果(初診料等における抗菌薬適正使用体制加算については診療所版J-SIPHEにおける結果、感染対策向上加算における抗菌薬適正使用体制加算についてはJ-SIPHEにおける結果をそれぞれ指す。)が施設基準を満たす場合に、当該結果の証明書を添付の上届出を行うこと。なお、使用した抗菌薬のうちAccess抗菌薬の割合及び参加医療機関全体におけるパーセンタイル順位については、提出データの対象期間における抗菌薬の処方件数が30 件以上ある場合に集計対象となる。
令和8年度のデータ提出スケジュール予定
実施回データ受付時期(予定)提出データの対象期間結果の返却時期
1回目2026年4月30日まで2025年10月~2026年3月2026年5月中旬
2回目診療所版J-SIPHE:2026 年7月31 日まで
J-SIPHE:2026 年8月17 日まで
2026年1月~6月分2026年8月中旬
3回目2026年10月31日まで2026年4月~9月分2026年11月中旬
4回目2027年1月31日まで2026年7月~12月分2027年2月中旬
※ データ提出方法及びデータ受付時期並びに結果の返却時期の詳細については、J-SIPHE及び診療所版J-SIPHEのホームページを確認すること。
・J-SIPHE(https://j-siphe.ncgm.go.jp)
・診療所版J-SIPHE(https://oascis.ncgm.go.jp)
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和6年3月28 日事務連絡)別添1の問6は廃止する。
R8.3.23(その1)-1
問1について、Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率は、具体的にはどのように計算されるのか。
各抗菌薬の Access 抗菌薬への該当性(AWaRe 分類における位置づけ)並びに Access 抗菌薬に分類されるものの使用比率に係るJ-SIPHE及び診療所版J-SIPHEにおける計算方法については、J-SIPH
E及び診療所版J-SIPHEのホームページを確認すること。
J-SIPHE:https://j-siphe.ncgm.go.jp
診療所版J―SIPHE:https://oascis.ncgm.go.jp/manual/glossary
なお、令和8年10 月頃に受付を予定している第3回目のデータ提出以降の評価においては、ウイルス性上気道炎や急性下痢症に対する抗菌薬の使用状況を重点的にモニタリングする観点から、マクロライド系、フルオロキノロン系、テトラサイクリン系、ST 合剤について、14 日以上の処方を14日分とみなして集計されること、また、リファキシミンは集計から除外されることに留意すること。
これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その3)」(令和6年4月26日事務連絡)別添1の問2は廃止する。
R8.3.23(その1)-2
「A000」初診料の注14、「A001」再診料の注18 及び「A234-2」感染対策向上加算の注5に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準における「抗菌薬の使用状況のモニタリングが可能なサーベイランスに参加していること。」は具体的には何を指すのか。
初診料の注14 及び再診料の注18 に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準においては、診療所版感染対策連携共通プラットフォーム(以下「診療所版J-SIPHE」という。)に参加し抗菌薬の使用状況に関するデータを提出すること、感染対策向上加算の注5に規定する抗菌薬適正使用体制加算の施設基準においては、感染対策連携共通プラットフォーム(以下「J-SIPHE」という。)に参加し抗菌薬の使用状況に関するデータを提出することを指す。
R6.3.28(その1)-5
問6により施設基準を満たすことを確認した上で届出を行った場合について、届出後の施設基準の適合性について、どのように考えればよいか。
施設基準の届出を行った場合には、届出後についてもJ-SIPHE又は診療所版J-SIPHEに少なくとも6か月に1回はデータを提出した上で直近に提出したデータの対象期間における施設基準の適合性の確認を行い、満たしていなかった場合には変更の届出を行うこと。
R6.3.28(その1)-7
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