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基本診療料の施設基準等
医科初診料の注7及び注8、医科再診料の注6、外来診療料の注9並びに歯科初診料の注7の時間外加算等に係る厚生労働大臣が定める時間
ks3-1
医科初診料の注7及び注8、医科再診料の注6、外来診療料の注9並びに歯科初診料の注7の時間外加算等に係る厚生労働大臣が定める時間
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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一
医科初診料
の注7及び注8、
医科再診料
の注6、
外来診療料
の注9並びに歯科初診料の注7の時間外加算等に係る厚生労働大臣が定める時間
当該地域において一般の保険医療機関がおおむね診療応需の態勢を解除した後、翌日に診療応需の態勢を再開するまでの時間(深夜(午後十時から午前六時までの時間をいう。)及び休日を除く。)
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ks2
施設基準の通則
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ks3-1n2
医科初診料の特定妥結率初診料、医科再診料の特定妥結率再診料及び外来診療料の特定妥結率外来診療料の施設基準
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