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(1) 電子的診療情報連携体制整備加算1の施設基準
イ 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
ロ 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号。以下「療担規則」という。)第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項に規定する明細書並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号。以下「療担基準」という。)第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項に規定する明細書を患者に無償で交付していること。ただし、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第二十七号)附則第三条又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部を改正する件(平成二十八年厚生労働省告示第五十号)附則第二条に規定する正当な理由に該当する場合は、療担規則第五条の二の二第一項及び療担基準第五条の二の二第一項に規定する明細書を無償で交付することを要しない。
ハ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
ニ 医師又は歯科医師が、健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。
ホ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る十分な実績を有していること。
へ ロの体制に関する事項、医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ト への掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
チ マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。
リ 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報を電磁的記録として登録する体制を有していること。
ヌ 電磁的方法により診療情報を共有し、活用する体制を有していること。
イ 療養の給付及び公費負担医療に関する費用の請求に関する命令(昭和五十一年厚生省令第三十六号)第一条に規定する電子情報処理組織の使用による請求を行っていること。
ロ 保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和三十二年厚生省令第十五号。以下「療担規則」という。)第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項に規定する明細書並びに高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準(昭和五十八年厚生省告示第十四号。以下「療担基準」という。)第五条の二第二項及び第五条の二の二第一項に規定する明細書を患者に無償で交付していること。ただし、保険医療機関及び保険医療養担当規則及び保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則の一部を改正する省令(平成二十八年厚生労働省令第二十七号)附則第三条又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による療養の給付等の取扱い及び担当に関する基準の一部を改正する件(平成二十八年厚生労働省告示第五十号)附則第二条に規定する正当な理由に該当する場合は、療担規則第五条の二の二第一項及び療担基準第五条の二の二第一項に規定する明細書を無償で交付することを要しない。
ハ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を行う体制を有していること。
ニ 医師又は歯科医師が、健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室、手術室又は処置室等において、閲覧又は活用できる体制を有していること。
ホ 健康保険法第三条第十三項に規定する電子資格確認に係る十分な実績を有していること。
へ ロの体制に関する事項、医療DX推進の体制に関する事項及び質の高い診療を実施するための十分な情報を取得し、及び活用して診療を行うことについて、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ト への掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。
チ マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。
リ 電磁的記録をもって作成された処方箋を発行する体制又は調剤した薬剤に関する情報を電磁的記録として登録する体制を有していること。
ヌ 電磁的方法により診療情報を共有し、活用する体制を有していること。
(2) 電子的診療情報連携体制整備加算2及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算1の施設基準
(1)のイからチまでを満たし、かつ、リ又はヌのいずれかを満たすものであること。
(1)のイからチまでを満たし、かつ、リ又はヌのいずれかを満たすものであること。
(3) 医科初診料の電子的診療情報連携体制整備加算3、医科再診料及び外来診療料の電子的診療情報連携体制整備加算並びに歯科初診料の電子的歯科診療情報連携体制整備加算2及び歯科再診料の電子的歯科診療情報連携体制整備加算の施設基準
(1)のイからチまでを満たすものであること。
(1)のイからチまでを満たすものであること。
通知
第1の8 電子的診療情報連携体制整備加算及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算
1 電子的診療情報連携体制整備加算1に関する施設基準
(1) 電子情報処理組織を使用した診療報酬請求を行っていること。
(2) 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無償で交付していること。
(3) 健康保険法第3条第13
項に規定する電子資格確認(以下「オンライン資格確認」という。)を行う体制を有していること。なお、オンライン資格確認の導入に際しては、医療機関等向けポータルサイトにおいて、運用開始日の登録を行うこと。
(4) 電子的診療情報連携体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率(同月におけるマイナ保険証利用者数を、同月の患者数で除した割合であって、社会保険診療報酬支払基金から報告されるものをいう。以下同じ。)が、30%以上であること。
(5) (4)について、電子的診療情報連携体制整備加算を算定する月の3月前のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率に代えて、その前月又は前々月のレセプト件数ベースマイナ保険証利用率を用いることができる。
(6) マイナポータルの医療情報等に基づき、患者からの健康管理に係る相談に応じる体制を有していること。
(7) 次に掲げる事項について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ア 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること。
イ マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。
ウ 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無料で交付していること。
ア 医師等が診療を実施する診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報等を活用して診療を実施している保険医療機関であること。
イ マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいる保険医療機関であること。
ウ 算定した診療報酬の区分・項目の名称及びその点数又は金額を記載した詳細な明細書を患者に無料で交付していること。
(8) (7)の掲示事項について、原則として、ウェブサイトに掲載していること。自ら管理するホームページ等を有しない場合については、この限りではないこと。
(9) 電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制を有していること。
(10) 以下のアからウの全て又はエを満たす電子カルテを有していること。
ア 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(以下単に「安全管理ガイドライン」という。)に準拠した体制であること。
イ 電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有していること。
ウ 電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。
エ 厚生労働省が認証する電子カルテ製品であること。
ア 厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(以下単に「安全管理ガイドライン」という。)に準拠した体制であること。
イ 電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有していること。
ウ 電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。
エ 厚生労働省が認証する電子カルテ製品であること。
(11) アを満たす又はイ及びウを満たすこと。
ア 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。
イ 地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できるネットワークであって、以下の(イ)から(ハ)の全てを満たすものを活用する体制を有していること。
(イ) 当該ネットワークに参加している保険医療機関の数が10 以上であり、そのうち診療情報を開示している病院の数が2以上であること。
(ロ) 登録患者数が1,000 人以上であること又は新規登録患者数が年間100 人以上であること。
(ハ) 当該ネットワークの運営主体が連携している医療機関名及び登録患者数をウェブサイトで公表していること。
ウ 以下の(イ)及び(ロ)を満たすこと。
(イ) 診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算又は電子的診療情報評価料の施設基準を届け出ていること。
(ロ) 当該ネットワークに参加していること及び実際に患者の情報を共有している実績のある保険医療機関の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
ア 国等が提供する電子カルテ情報共有サービスにより取得される診療情報等を活用する体制を有していること。
イ 地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できるネットワークであって、以下の(イ)から(ハ)の全てを満たすものを活用する体制を有していること。
(イ) 当該ネットワークに参加している保険医療機関の数が10 以上であり、そのうち診療情報を開示している病院の数が2以上であること。
(ロ) 登録患者数が1,000 人以上であること又は新規登録患者数が年間100 人以上であること。
(ハ) 当該ネットワークの運営主体が連携している医療機関名及び登録患者数をウェブサイトで公表していること。
ウ 以下の(イ)及び(ロ)を満たすこと。
(イ) 診療情報提供料(Ⅰ)の検査・画像情報提供加算又は電子的診療情報評価料の施設基準を届け出ていること。
(ロ) 当該ネットワークに参加していること及び実際に患者の情報を共有している実績のある保険医療機関の名称について、当該保険医療機関の見やすい場所に掲示していること。
2 電子的診療情報連携体制整備加算2及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算1に関する施設基準に関する施設基準
(1) 1の(1)から(8)までの基準を満たすこと。
(2) 1の(9)から(11)までのいずれかの基準を満たすこと。
3 電子的診療情報連携体制整備加算3に関する施設基準及び電子的歯科診療情報連携体制整備加算管理加算2に関する施設基準
1の(1)から(8)までの基準を満たすこと。
1の(1)から(8)までの基準を満たすこと。
4 届出に関する事項
(2) 1の(10)のウについては、当面の間に限り、当該基準を満たしているものとみなす。ただし、保険医療機関は、国等が全国で電子カルテ情報共有サービスの運用を開始した場合には、速やかに導入するように努めること。
(3) 電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準のうち、1の(4)及び(6)、2の(1)のうち1の(4)及び(6)に係る基準並びに3のうち1の(4)及び(6)に係る基準については、当該基準を満たしていればよく、特に地方厚生(支)局長への届出を行う必要はないこと。
事務連絡(疑義解釈)
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「A001」再診料の注 19 及び「A002」外来診療料の注 10 に規定する電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、「A000」初診料の注 16 に規定する電子的診療情報連携体制整備加算の届出を行っている場合に追加で届出は必要か。
不要。
R8.5.8(その5)-1
電子処方箋を発行する体制又は調剤情報を電子処方箋管理サービスに登録する体制とは具体的にどのような体制を指すか。
院外処方を行う場合には、原則として、電子処方箋を発行し、又は引換番号が印字された紙の処方箋を発行し処方情報の登録を行っていることを指し、院内処方を行う場合には、原則として、医療機関内で調剤した薬剤の情報を電子処方箋管理サービスに登録を行っていることを指す。
R8.4.21(その4)-1
電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、「電子処方箋管理サービスとの接続インターフェースを有していること。」とあるが、具体的には何を指すか。
電子処方箋の運用開始日が登録され、厚生労働省ウェブサイトにおいて電子処方箋対応施設として公表されている状態を指す。なお、運用開始日の登録に際しては、医療機関等向け総合ポータルサイトから運用開始日入力を行うこと。
R8.4.21(その4)-2
電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準について、「電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。」とあるが、具体的には何を指すか。
電子カルテ情報共有サービスの運用開始日が登録され、厚生労働省ウェブサイトにおいて電子カルテ情報共有サービス対応施設として公表されている状態を指す。なお、運用開始日の登録に際しては、医療機関等向け総合ポータルサイトに示されている方法で入力を行うこと。
※ 現在、ポータルサイトでの入力機能及び厚生労働省ウェブサイトにおける公表ページは準備中のため、準備が整い次第、詳細については両サイトで公表予定。
※ 現在、ポータルサイトでの入力機能及び厚生労働省ウェブサイトにおける公表ページは準備中のため、準備が整い次第、詳細については両サイトで公表予定。
R8.4.21(その4)-3
「A000」電子的診療情報連携体制整備加算の施設基準において、「電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。」とされているが、地域の複数の医療機関間で検査結果や画像情報等を含む診療情報を共有又は閲覧できるネットワークに係る要件を満たす場合について、どのように考えればよいか。
電子的診療情報連携体制整備加算1に関する施設基準のうち、(11)のイ及びウを満たす場合には、「電子カルテ情報共有サービスとの接続インターフェースを有していること。」を満たすものとみなす。
R8.4.1(その2)-1
区分番号「A000」初診料の注15 に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、その施設基準としてオンライン資格確認の運用開始日の登録を行うこととあるが、どのように登録すればよいか。
別紙を参照されたい。
別紙:厚生労働省ホームページ
別紙:厚生労働省ホームページ
R4.9.5(医療情報・...)-1
区分番号「A000」初診料の注15 に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認を導入し、運用開始日の登録を行った上で、実際に運用を開始した日から算定可能となるのか。
そのとおり。
R4.9.5(医療情報・...)-2
区分番号「A000」初診料の注15 に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、オンライン資格確認等システムを通じて情報の取得を試みた結果、患者の診療情報が存在していなかった場合の算定は、どのようにすればよいか。
医療情報・システム基盤整備体制充実加算2を算定する。
R4.9.5(医療情報・...)-3
区分番号「A000」初診料の注15 に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、患者が診療情報の取得に同意しなかった場合の算定は、どのようにすればよいか。また、患者の個人番号カードが破損等により利用できない場合や患者の個人番号カードの利用者証明用電子証明書が失効している場合の算定は、どのようにすればよいか。
いずれの場合も、医療情報・システム基盤整備体制充実加算1を算定する。
R4.9.5(医療情報・...)-4
区分番号「A000」初診料の注15 に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、施設基準を満たす医療機関の医師が情報通信機器を用いて初診を行う場合や往診で初診を行う場合は算定できるか。
算定できない。
R4.9.5(医療情報・...)-5
区分番号「A000」初診料の注15 に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算の施設基準等において、「ホームページ等に掲示」することとされているが、具体的にはどのようなことを指すのか。
例えば、
・ 当該保険医療機関のホームページへの掲載
・ 自治体、地域医師会等のホームページ又は広報誌への掲載
・ 医療機能情報提供制度等への掲載
等が該当する。
・ 当該保険医療機関のホームページへの掲載
・ 自治体、地域医師会等のホームページ又は広報誌への掲載
・ 医療機能情報提供制度等への掲載
等が該当する。
R4.9.5(医療情報・...)-6
区分番号「A000」初診料の注15 に規定する医療情報・システム基盤整備体制充実加算について、別紙様式54 を参考とした初診時問診票は、区分番号「A000」初診料を算定する初診において用いることでよいか。
よい。その他小児科外来診療料、外来リハビリテーション診療料、外来放射線照射診療料、小児かかりつけ診療料及び外来腫瘍化学療法診療料を算定する診療においても、医療情報・システム基盤整備体制充実加算を算定するときには、別紙様式54 を参考とした初診時問診票を用いること。
R4.9.5(医療情報・...)-7
