外来データ提出加算の施設基準 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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七の二 外来データ提出加算の施設基準

外来患者に係る診療内容に関するデータを継続的かつ適切に提するために必要な体制が整備されていること。

通知

第2の3の2 外来データ提出加算
外来データ提出加算に関する施設基準
(1) 厚生労働省が毎年実施する「外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査」(以下「外来医療等調査」という。)に適切に参加できる体制を有すること。また、厚生労働省保険局医療課及び厚生労働省が外来医療等調査の一部事務を委託する外来医療等調査事務局(以下「外来医療等調査事務局」という。)と電子メール及び電話での連絡が可能な担当者を必ず1名指定すること。
() 外来医療等調査に適切に参加し、調査に準拠したデータを提出すること。
() 診療記録(過去5年間診療録及び過去3年間の手術記録、看護記録等)の全てが保管・管理されていること。
(4) 診療記録の保管・管理につき、厚生労働省「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」に拠した体制であことが望ましい。
(5) 診療記録保管・管理のための規定が明文化されていること。
(6) 患者についての疾病統計には、ICD大分類程度以上の疾病分類がされていること。
(7) 保管・管理された診療記録が疾病別に検索・抽出できること。
2 外来データ提出加算に係るデータ提出に関する事項
(1) データの提出を希望する保険医療機関は、令和8年11 月20 日、令和9年2月22 日、5月20 日、8月20 日、11 月22 日又は令和10 年2月21 日までに特掲診療料施設基準通知の別添2の様式7の10 について、地方厚生(支)局医療課長を経由して、厚生労働省保険局医療課長へ届出すること。
(2) (1)の届出を行った保険医療機関は、当該届出の期限となっている月の翌月から起算して2月分のデータ(例として、令和9年7月に届出を行った場合は、令和9年8月20 日の期限に合わせた届出となるため、試行データは令和9年9月、10 月の2月分となる。)(以下「外来試行データ」という。)を厚生労働省が提供するチェックプログラムにより作成し、外来医療、在宅医療、リハビリテーション医療の影響評価に係る調査実施説明資料に定められた方法に従って厚生労働省保険局医療課が別途通知する期日までに外来医療等調査事務局へ提出すること。
(3) 外来試行データが適切に提出されていた場合は、データ提出の実績が認められた保険医療機関として、厚生労働省保険局医療課より事務連絡を1の(1)の担当者宛てに電子メールにて発出する。なお、当該連絡のあった保険医療機関においては、この連絡以後、外来データ提出加算の届出を行うことが可能となる。
3 届出に関する事項
(1) 外来データ提出加算の施設基準に係る届出は特掲診療料施設基準通知の別添2の様式7の11 を用いること。
(2) 各調査年度において、累積して3回のデータ提出の遅延等が認められた場合、適切なデータ提出が継続的に行われていないことから、3回目の遅延等が認められた日の属する月に速やかに変更の届出を行うこととし、当該変更の届出を行った日の属する月の翌月からは定できないこと。
(3) データ提出を取りやめる場合、1の(2)の基準を満たさなくなった場合及び(2)に該当した場合については、特掲診療料施設基準通知の別添2の様式7の12 を提出すること。
(4) (3)の届出を行い、その後に再度データ提出を行う場合にあっては、2の(1)の手続きより開始すること。

事務連絡(疑義解釈)

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外来データ提出加算(地域包括診療加算及び地域包括診療料)を新たに算定する場合、具体的にどのような手続きを行う必要があるか。
令和8年11 月20 日までに様式7の10 の届出を行い、試行データ提出の実績が認められた保険医療機関として厚生労働省保険局医療課より事務連絡があった保険医療機関であって、令和9年4月1日までに様式7の11 の届出を行った保険医療機関においては、同月から算定が可能となる。詳細は、厚生労働省保険局医療課より発出される事務連絡を参照されたい。
R8.3.23(その1)-5
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