K922-2 CAR発現生T細胞投与(一連につき)

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

K922-2 CAR発現生T細胞投与(一連につき) 30,850点
注1 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、2,000点を所定点数に加算する。
2 CAR発現生T細胞投与に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。

通知

K922-2 CAR発現生T細胞投与(一連につき)
アキシカブタゲン シロルユーセル、リソカブタゲン マラルユーセル又はチサゲンレクルユーセルを投与した場合に患者1人につき1回に限り算定する。

「診療報酬の算定方法」の一覧へ戻る医科点数表の索引へ