K922-3 自己骨髄由来間葉系幹細胞投与(一連につき)

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

K922-3 自己骨髄由来間葉系幹細胞投与(一連につき) 22,280点
注 自己骨髄由来間葉系幹細胞投与に当たって使用した輸血用バッグ及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。

通知

K922-3 自己骨髄由来間葉系幹細胞投与(一連につき)
ヒト(自己)骨髄由来間葉系幹細胞を投与した場合に算定する。

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