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K920 輸血
1 自家採血輸血(200mLごとに)
イ 1回目 750点
ロ 2回目以降 650点
イ 1回目 750点
ロ 2回目以降 650点
2 保存血液輸血(200mLごとに)
イ 1回目 450点
ロ 2回目以降 350点
イ 1回目 450点
ロ 2回目以降 350点
3 自己血貯血
イ 6歳以上の患者の場合(200mLごとに)
(1) 液状保存の場合 300点
(2) 凍結保存の場合 600点
ロ 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)
(1) 液状保存の場合 300点
(2) 凍結保存の場合 600点
イ 6歳以上の患者の場合(200mLごとに)
(1) 液状保存の場合 300点
(2) 凍結保存の場合 600点
ロ 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)
(1) 液状保存の場合 300点
(2) 凍結保存の場合 600点
4 自己血輸血
イ 6歳以上の患者の場合(200mLごとに)
(1) 液状保存の場合 750点
(2) 凍結保存の場合 1,500点
ロ 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)
(1) 液状保存の場合 750点
(2) 凍結保存の場合 1,500点
イ 6歳以上の患者の場合(200mLごとに)
(1) 液状保存の場合 750点
(2) 凍結保存の場合 1,500点
ロ 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに)
(1) 液状保存の場合 750点
(2) 凍結保存の場合 1,500点
5 希釈式自己血輸血
イ 6歳以上の患者の場合(200mLごとに) 1,000点
ロ 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに) 1,000点
イ 6歳以上の患者の場合(200mLごとに) 1,000点
ロ 6歳未満の患者の場合(体重1kgにつき4mLごとに) 1,000点
6 交換輸血(1回につき) 5,250点
注1 輸血に伴って、患者に対して輸血の必要性、危険性等について文書による説明を行った場合に算定する。
2 自家採血、保存血又は自己血の輸血量には、抗凝固液の量は含まれないものとする。
4 輸血に当たって薬剤を使用した場合は、薬剤の費用として、第4節に掲げる所定点数を加算する。
5 輸血に伴って行った患者の血液型検査(ABO式及びRh式)の費用として54点を所定点数に加算する。
6 不規則抗体検査の費用として検査回数にかかわらず1月につき197点を所定点数に加算する。ただし、頻回に輸血を行う場合にあっては、1週間に1回に限り、197点を所定点数に加算する。
7 HLA型適合血小板輸血に伴って行ったHLA型クラスⅠ(A、B、C)又はクラスⅡ(DR、DQ、DP)の費用として、検査回数にかかわらず一連につきそれぞれの所定点数に1,000点又は1,400点を加算する。
8 輸血に伴って、血液交叉さ試験、間接クームス検査又はコンピュータクロスマッチを行った場合は、血液交叉さ試験加算、間接クームス検査加算又はコンピュータクロスマッチ加算として、1回につき30点、47点又は30点をそれぞれ加算する。
ただし、コンピュータクロスマッチを行った場合は、血液交叉さ試験加算及び間接クームス検査加算は算定できない。
ただし、コンピュータクロスマッチを行った場合は、血液交叉さ試験加算及び間接クームス検査加算は算定できない。
9 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を所定点数に加算する。
10 輸血に伴って行った供血者の諸検査、輸血用回路及び輸血用針は、所定点数に含まれるものとする。
11 輸血に伴って、血液を保存する費用は、所定点数に含まれるものとする。
12 血小板輸血に伴って、血小板洗浄術を行った場合には、血小板洗浄術加算として、580点を所定点数に加算する。
13 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、血液製剤を無菌的に分割して投与した場合は、無菌的分割製剤作成加算として、当該行為を実施した日に限り、400点を所定点数に加算する。
通知
K920 輸血
(1)
自家採血輸血、保存血液輸血、自己血輸血及び希釈式自己血輸血の算定に当たっては、200mLを単位とし、200mL又はその端数を増すごとに所定点数を算定する。ただし、6歳未満の患者に対して自己血輸血を行った場合は、体重1㎏につき4mLを単位とし、当該単位又はその端数を増すごとに所定点数を算定する。
(2) 自家採血輸血及び保存血液輸血における1回目とは、一連の輸血における最初の200mLの輸血をいい、2回目とはそれ以外の輸血をいう。
(3) 輸血と補液を同時に行った場合は、輸血の量と、補液の量は別々のものとして算定する。
(4) 自家採血輸血を算定する単位としての血液量は、採血を行った量ではなく、実際に輸血を行った1日当たりの量である。
(5)
自家製造した血液成分製剤を用いた注射の手技料は、原材料として用いた血液の量に従い、「1」により算定する。ただし、この場合の血液の量は3,000mLを限度とすること。この場合、患者に用いるリンゲル液、糖液等については、「G100」薬剤により算定するが、自家製造に要する費用及び製造の過程で用いる薬剤については算定できない。
(6)
同種造血幹細胞移植後の慢性骨髄性白血病の再発、骨髄異形成症候群の再発及びEBウイルス感染によるB細胞性リンパ球増殖性疾患に対し、造血幹細胞提供者のリンパ球を採取・輸注した場合は、「1」により算定する。またこの際、自家製造したリンパ球を使用した場合には、(5)の規定に基づき、原材料として用いた血液の量に従い算定する。
(7)
保存血液輸血の注入量は、1日における保存血及び血液成分製剤(自家製造したものを除く。)の実際に注入した総量又は原材料として用いた血液の総量のうちいずれか少ない量により算定する。例えば、200mLの血液から製造された30mLの血液成分製剤については30mLとして算定し、200mLの血液から製造された230mLの保存血及び血液成分製剤は、200mLとして算定する。
(8) 血小板濃厚液の注入は、「2」により算定する。なお、血漿成分製剤(新鮮液状血漿、新鮮凍結血漿等)は注射の部において取り扱われる。
(9)
自己血貯血は、当該保険医療機関において手術又はヒト骨髄由来間葉系幹細胞の投与を予定している患者から採血を行い、当該血液を保存した場合に算定する。また、ヒト骨髄由来間葉系幹細胞の投与を予定している患者に関しては、「3」自己血貯血の「イ」6歳以上の患者の場合(200mLごとに)の「(1)」の液状保存の場合により算定する。
(10) 自己血輸血は、当該保険医療機関において手術を行う際に予め貯血しておいた自己血(自己血貯血)を輸血した場合において、手術時及び手術後3日以内に輸血を行ったときに算定できる。
(11) 自己血輸血を算定する単位としての血液量は、採血を行った量ではなく、手術開始後に実際に輸血を行った1日当たりの量である。なお、使用しなかった自己血については、算定できない。
(12)
希釈式自己血輸血は、当該保険医療機関において手術を行う際、麻酔導入後から執刀までの間に自己血の採血を行った後に、採血量に見合った量の代用血漿の輸液を行い、手術時予め採血しておいた自己血を輸血した場合に算定できる。
(13) 希釈式自己血輸血を算定する単位としての血液量は、採血を行った量ではなく、手術開始後に実際に輸血を行った1日当たりの量である。なお、使用しなかった自己血については、算定できない。
(14) 患者への説明
ア 「注1」に規定する説明とは、別紙様式26を参考として、文書により輸血の必要性、副作用、輸血方法及びその他の留意点等について、輸血を行う際に患者本人に対して行うことを原則とするが、医師の説明に対して理解ができないと認められる患者(例えば小児、意識障害者等)については、その家族等に対して説明を行うことが必要である。
イ アの説明は、当該患者に対する一連の輸血につき1回行うものとする。なお、この場合、「一連」とは、概ね1週間とする。ただし、再生不良性貧血、白血病等の患者の治療において、輸血の反復の必要性が明らかである場合はこの限りでない。
ウ 説明に用いた文書については、患者(医師の説明に対して理解が困難と認められる小児又は意識障害者等にあっては、その家族等)から署名又は押印を得た上で、当該患者に交付するとともに、その文書の写しを診療録に添付することとする。
エ 緊急その他事前に説明を行うことが著しく困難な場合は、事後の説明でも差し支えないものとする。
ア 「注1」に規定する説明とは、別紙様式26を参考として、文書により輸血の必要性、副作用、輸血方法及びその他の留意点等について、輸血を行う際に患者本人に対して行うことを原則とするが、医師の説明に対して理解ができないと認められる患者(例えば小児、意識障害者等)については、その家族等に対して説明を行うことが必要である。
イ アの説明は、当該患者に対する一連の輸血につき1回行うものとする。なお、この場合、「一連」とは、概ね1週間とする。ただし、再生不良性貧血、白血病等の患者の治療において、輸血の反復の必要性が明らかである場合はこの限りでない。
ウ 説明に用いた文書については、患者(医師の説明に対して理解が困難と認められる小児又は意識障害者等にあっては、その家族等)から署名又は押印を得た上で、当該患者に交付するとともに、その文書の写しを診療録に添付することとする。
エ 緊急その他事前に説明を行うことが著しく困難な場合は、事後の説明でも差し支えないものとする。
(15) 輸血に当たっては、日本輸血・細胞治療学会より示されている「輸血療法実践ガイド」を遵守するよう努めるものとする。
(16) 「注3」の加算は、第1節に掲げる手術と同日に骨髄内輸血又は血管露出術が行われた場合には、算定できない。
(17) 「注6」の頻回に輸血を行う場合とは、週1回以上、当該月で3週以上にわたり行われるものである。
(18)
「注7」の加算を算定できるHLA型適合血小板輸血は、白血病又は再生不良性貧血の場合であって、抗HLA抗体のために血小板輸血に対して不応状態となり、かつ、強い出血傾向を呈しているものに限る。なお、この場合において、対象となる白血病及び再生不良性貧血の患者の血小板数は概ね、それぞれ2万/mm3以下及び1万/mm3以下を標準とする。
(19)
「注8」の血液交叉試験又は間接クームス検査の加算は、自家採血を使用する場合にあっては、供血者ごとに、保存血を使用する場合にあっては、血液バッグ(袋)1バッグごとにそれぞれ算定する。
(20) 「注8」のコンピュータクロスマッチ加算は、(15)に規定する「輸血療法実践ガイド」を遵守してコンピュータクロスマッチを実施した場合に算定する。
(21)
「注10」に規定する「輸血に伴って行った供血者の諸検査」には、HCV抗体定性・定量、HIV-1抗体、HIV-1,2抗体定性、HIV-1,2抗体半定量、HIV-1,2抗体定量、HIV-1,2抗原・抗体同時測定定性、HIV-1,2抗原・抗体同時測定定量、HTLV-Ⅰ抗体、不規則抗体等が含まれ、これらの検査に係る費用は別に算定できない。
(22)
自己血を採血する際の採血バッグ並びに輸血する際の輸血用回路及び輸血用針の費用並びに自己血の保存に係る費用は、所定点数に含まれ別に算定できない。なお、自己血の採血に伴うエリスロポエチンに係る第2章第6部第1節第1款注射実施料については、自己血貯血の所定点数とは別に算定する。
(23)
「注12」に規定する血小板洗浄術加算は、血液・造血器疾患において、副作用の発生防止を目的として、血小板濃厚液を置換液等で洗浄操作した上で血漿成分を除去し輸血を行った場合に算定する。血小板洗浄術の実施に当たっては関係学会の定めるガイドラインを遵守すること。
(24) 「注13」に規定する無菌的分割製剤作成加算は、関係学会が定める「血液製剤の院内分割マニュアル」に基づき、血液製剤を無菌接合装置及びチューブシーラーを用いて分割した場合に加算する。
(25) 病棟で注射器を用いて分注した場合には算定できない。
(26) 当該製剤作成に係る費用は所定点数に含まれる。
事務連絡(疑義解釈)
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「K920」輸血の「注 13」に規定する無菌的分割製剤作成加算について、赤血球製剤及び血小板製剤をそれぞれ無菌的に分割した場合、当該加算はそれぞれ算定できるか。
算定可能。
R8.4.1(その2)-95
「「血液製剤の使用指針」の一部改正について」(平成 31 年3月 25 日付け薬生発第 0325 第1号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)及び「「輸血療法の実施に関する指針」の一部改正について」(令和2年3月 31 日付け薬生発 0331 第 31 号厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)で示されている「血液製剤の使用指針」及び「輸血療法の実施に関する指針」が廃止されるが、代わりとなる指針等はあるか。
日本輸血・細胞治療学会の「輸血療法実践ガイド」を参照すること。
R8.4.1(その2)-96
区分番号「K920 5」希釈式自己血輸血について、「麻酔導入後から執刀までの間に自己血の貯血を行った後に」とあるが、麻酔導入後から執刀までの間に自己血の貯血を行った場合に、別途、区分番号「K920 3」自己血貯血の費用を算定出来るか。
算定できない。
H28.6.14(その4)-30
K920輸血について、「輸血療法の実施に関する指針」及び「血液製剤の使用指針」に基づいて、輸血後に輸血後肝炎が疑われる場合などに、当該通知に定められた検査を行った場合に、検査の費用は算定できるか。
算定して差し支えない。
H24.3.30(その1)-179
自己血貯血を行った際のエリスロポエチンの薬剤料は、どのように算定するのか。
自己血貯血に伴う薬剤料であり、K940の薬剤として算定する。
H20.5.9(その2)-54
