K178-5 経皮的脳血管ステント留置術

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

K178-5 経皮的脳血管ステント留置術 35,560点

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K178-5 経皮的脳血管ステント留置術
経皮的脳血管ステント留置術は、特定保険医療材料133の脳血管用ステントセットを用いて経皮的脳血管ステント留置術を行った場合に算定する。なお、実施に当たっては、関係学会の定める診療に関する指針を遵守すること。

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