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K169 頭蓋内腫瘍摘出術
1 松果体部腫瘍 158,100点
2 その他のもの 132,130点
注1 脳腫瘍覚醒下マッピングを用いて実施した場合は、脳腫瘍覚醒下マッピング加算として、4,500点を所定点数に加算する。
2 原発性悪性脳腫瘍に対する頭蓋内腫瘍摘出術において、タラポルフィンナトリウムを投与した患者に対しPDT半導体レーザを用いて光線力学療法を実施した場合は、原発性悪性脳腫瘍光線力学療法加算として、18,000点を所定点数に加算する。
3 2について、同一手術室内において術中にMRIを撮影した場合は、術中MRI撮影加算として、3,990点を所定点数に加算する。
通知
K169 頭蓋内腫瘍摘出術
(1) 「注1」に規定する脳腫瘍覚醒下マッピング加算を算定する場合は、「K930」脊髄誘発電位測定等加算は算定できない。
(2) 「注3」に規定する術中MRI撮影加算は、関係学会の定めるガイドラインを遵守した場合に限り算定する。なお、MRIに係る費用は別に算定できる。
事務連絡(疑義解釈)
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区分番号「K169」頭蓋内腫瘍摘出術の注3及び区分番号「K171-2」内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術の注に規定する術中MRI撮影加算における「関係学会の定めるガイドライン」とは、具体的には何を指すのか。
現時点では、日本術中画像情報学会の「術中MRI ガイドライン」を指す。
R4.3.31(その1)-238
