K171-2 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

K171-2 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術
1 下垂体腫瘍 110,970点
2 頭蓋底脳腫瘍(下垂体腫瘍を除く。) 126,120点
注 同一手術室内において術中にMRIを撮影した場合は、術中MRI撮影加算として、3,990点を所定点数に加算する。

通知

K171-2 内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術
「注」に規定する術中MRI撮影加算は、関係学会の定めるガイドラインを遵守した場合に限り算定する。なお、MRIに係る費用は別に算定できる。

事務連絡(疑義解釈)

区分番号「K169」頭蓋内腫瘍摘出術の注3及び区分番号「K171-2」内視鏡下経鼻的腫瘍摘出術の注に規定する術中MRI撮影加算における「関係学会の定めるガイドライン」とは、具体的には何を指すのか。
現時点では、日本術中画像情報学会の「術中MRI ガイドライン」を指す。
R4.3.31(その1)-238

「診療報酬の算定方法」の一覧へ戻る医科点数表の索引へ