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診療報酬の算定方法
自家培養軟骨組織採取術
K126-2
自家培養軟骨組織採取術
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
K126-2 自家培養軟骨組織採取術 4,510点
通知
K126-2 自家培養軟骨組織採取術
自家培養軟骨を作製するために、患者の軟骨から組織を採取した場合は、採取した回数にかかわらず、一連のものとして算定する。
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K126
脊椎、骨盤骨(軟骨)組織採取術
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K128
脊椎、骨盤内異物(挿入物)除去術
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