K126-2 自家培養軟骨組織採取術

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

K126-2 自家培養軟骨組織採取術 4,510点

通知

K126-2 自家培養軟骨組織採取術
自家培養軟骨を作製するために、患者の軟骨から組織を採取した場合は、採取した回数にかかわらず、一連のものとして算定する。

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