内視鏡下椎間板摘出(切除)術 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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K134-2 椎間板摘出(切除)術(内視鏡下)
頸椎椎間板前方摘出術 75,600点
胸椎椎間板前方摘出術 75,600点
3 腰椎椎間板前方摘出術 75,600点
4 頸椎椎間板後方摘出術 30,390点
5 胸椎椎間板後方摘出術 30,390点
6 腰椎椎間板後方摘出術 30,390点
7 仙椎椎間板後方摘出術 30,390点
4から7までに掲げる手術について、2以上の椎間板の摘出を行う場合には、1椎間を増すごとに、複数椎間板加算として、所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は2椎間を超えないものとする。

通知

K134-2 椎間板摘出(切除)術(内視鏡下)
頸胸椎移行部、胸腰椎移行部又は腰仙椎移行部の椎間に対して、椎間板摘出(切除)術(内視鏡下)を行った場合は、頭側の区分の所定点数を算定する。

事務連絡(疑義解釈)

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