K131-2 内視鏡下椎弓切除術

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

K131-2 椎弓切除術(内視鏡下
1 頸椎椎弓切除術 17,300点
2 胸椎椎弓切除術 17,300点
3 腰椎椎弓切除術 17,300点
4 仙椎椎弓切除術 17,300点
注 2椎弓以上について切除を行う場合は、1椎弓を増すごとに所定点数に所定点数の100分の50に相当する点数を加算する。ただし、加算は4椎弓を超えないものとする。

「診療報酬の算定方法」の一覧へ戻る医科点数表の索引へ