J105 副鼻腔洗浄又は吸引

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

J105 副鼻腔洗浄又は吸引(注入を含む。)(片側)
1 副鼻腔炎治療用カテーテルによる場合 55点
2 1以外の場合 25点

「診療報酬の算定方法」の一覧へ戻る医科点数表の索引へ