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診療報酬の算定方法
副鼻腔手術後の処置
J100
副鼻腔手術後の処置
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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J100 副鼻腔手術後の処置(片側) 45点
注 当該処置と同一日に行われた区分番号
J097-2
に掲げる副鼻腔自然口開大処置は所定点数に含まれるものとする。
通知
J100 副鼻腔手術後の処置(片側)
副鼻腔手術後の洗浄、ガーゼ交換等(手術日の翌日以降に行うのものに限る。)を行った場合に算定する。この場合、「
J000
」創傷処置、「
J001-7
」爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び「
J001-8
」穿刺排膿後薬液注入は別に算定できない。
前の項目
J1-10
ギプス
次の項目
J101
鼓室穿刺
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