J100 副鼻腔手術後の処置

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

J100 副鼻腔手術後の処置(片側) 45点
注 当該処置と同一日に行われた区分番号J097-2に掲げる副鼻腔自然口開大処置は所定点数に含まれるものとする。

通知

J100 副鼻腔手術後の処置(片側)
副鼻腔手術後の洗浄、ガーゼ交換等(手術日の翌日以降に行うのものに限る。)を行った場合に算定する。この場合、「J000」創傷処置、「J001-7」爪甲除去(麻酔を要しないもの)及び「J001-8」穿刺排膿後薬液注入は別に算定できない。

「診療報酬の算定方法」の一覧へ戻る医科点数表の索引へ