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診療報酬の算定方法
関節穿刺
J116
関節穿刺
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
J116 関節穿刺(片側)
144点
注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。
通知
J116 関節穿刺
関節穿刺を左右両側に行った場合は、それぞれ算定できるが、同一側の関節に対して、「
D405
」関節穿刺、「
G010
」関節腔内注射を同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。
前の項目
J115-2
排痰誘発法
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J116-2
粘(滑)液嚢穿刺注入
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