J116 関節穿刺

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

J116 関節穿刺(片側) 144点
注 3歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、110点を加算する。

通知

J116 関節穿刺
関節穿刺を左右両側に行った場合は、それぞれ算定できるが、同一側の関節に対して、「D405」関節穿刺、「G010」関節腔内注射を同一日に行った場合は、主たるもののみ算定する。

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