耳垢栓塞除去(複雑なもの) – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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J113 耳垢栓塞除去(複雑なもの)
1 片側 90点
2 両側 160点
注 6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を加算する。

通知

J113 耳垢栓塞除去
(1) 耳垢水等を用いなければ除去できない耳垢栓塞を、完全に除去した場合に算定する。
(2) 簡単な耳垢栓除去は、第1章基本診療料に含まれるものであり、耳垢栓塞除去を算定することはできない。

事務連絡(疑義解釈)

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