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診療報酬の算定方法
扁桃処置
J098-2
扁桃処置
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
J098-2 扁桃処置 40点
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J098-2 扁桃処置
(1) 扁桃処置は、慢性扁桃炎の急性増悪、急性腺窩(陰窩)性扁桃炎、扁桃周囲炎又は扁桃周囲膿瘍等に対し、膿栓吸引、洗浄等を行った場合に算定する。
(2) 扁桃処置の所定点数には、咽頭処置が含まれ別途算定できない。
前の項目
J098
口腔、咽頭処置
次の項目
J099
間接喉頭鏡下喉頭処置(喉頭注入を含む。)
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