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診療報酬の算定方法
間歇的陽圧吸入法
J026
間歇的陽圧吸入法
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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J026 間歇的陽圧吸入法(1日につき) 160点
注1 間歇的陽圧吸入法と同時に行う喀痰吸引、酸素吸入又は酸素テントは、所定点数に含まれるものとする。
2 区分番号
C103
に掲げる在宅酸素療法指導管理料、区分番号
C107
に掲げる在宅人工呼吸指導管理料又は区分番号
C107-3
に掲げる在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定している患者に対して行った間歇的陽圧吸入法の費用は算定しない。
通知
J026 間歇的陽圧吸入法
(1) 「
C103
」在宅酸素療法指導管理料、「
C107
」在宅人工呼吸指導管理料又は「
C107-3
」在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定している患者(これらに係る在宅療養指導管理材料加算のみを算定している者を含み、入院中の患者を除く。)については、間歇的陽圧吸入法の費用は算定できない。
(2) 間歇的陽圧吸入法と同時に行う喀痰吸引、干渉低周波去痰器による喀痰排出、酸素吸入、突発性難聴に対する酸素療法又は酸素テントは、所定点数に含まれるものとする。
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酸素テント
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鼻マスク式補助換気法
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