持続的難治性下痢便ドレナージ – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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J022-5 持続的難治性下痢便ドレナージ(開始日) 50点

通知

J022-5 持続的難治性下痢便ドレナージ
(1) 持続的難治性下痢便ドレナージは、救命救急入院料、特定集中治療室管理料、ハイケアユニット入院医療管理料、脳卒中ケアユニット入院医療管理料又は無菌治療室管理加算を現に算定している患者であって、2時間に1回以上の反復する難治性の下痢便を認める患者又は肛門周囲熱傷を伴う患者に対し、急性期患者の皮膚・排泄ケアを実施するための適切な知識・技術を有する医師又は看護師が、便の回収を持続的かつ閉鎖的に行う機器を用いて行った場合に算定する。
(2) 持続的難治性下痢便ドレナージは、当該技術に関する十分な経験を有する医師又は5年以上の急性期患者の看護に従事した経験を有し、急性期患者の皮膚・排泄ケア等に係る適切な研修を修了した看護師が実施することが望ましい。なお、ここでいう急性期患者への看護等に係る適切な研修とは、次の事項に該当する研修のことをいう。
ア 国及び医療機関団体等が主催する研修であること。(6月以上の研修期間で、修了証が交付されるもの)
イ 急性期看護又は排泄ケア関連領域における専門的な知識・技術を有する看護師の養成を目的とした研修であること。
(3) 開始日については、当該点数で算定し、2日目以降は「J002」ドレーン法(ドレナージ)(1日につき)の「2」その他のもので算定する。

事務連絡(疑義解釈)

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日本看護協会の認定看護師教育課程における以下の研修について、令和2年度以降、変更後の研修名及び教育内容による研修を修了した者については、従前の疑義解釈に示される各項目の研修に係る要件を満たしているとみなしてよいか。

従前令和2年度以降
救急看護クリティカルケア
集中ケア
緩和ケア緩和ケア
がん性疼痛看護
がん化学療法看護がん薬物療法看護
透析看護腎不全看護
摂食・嚥下障害看護摂食嚥下障害看護
小児救急看護小児プライマリケア
脳卒中リハビリテーション看護脳卒中看護
慢性呼吸器疾患看護呼吸器疾患看護
よい。
なお、従前の研修名及び教育内容による研修を修了した者についても、疑義解釈に示される各項目の研修に係る要件について引き続き満たされるものであること。
R3.1.19(その48)-1
J022-5持続的難治性下痢便ドレナージの看護師の要件である研修の内容が事務連絡の問164に示されているが、具体的にはどのような研修があるのか。
現時点では、以下のいずれかの研修である。
日本看護協会認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」「救急看護」「集中ケア」の研修
H24.3.30(その1)-165
J022-5持続的難治性下痢便ドレナージを実施できる看護師の要件にある「急性期患者の皮膚・排泄ケア等に係る適切な研修」とは、どのような研修か。
研修については以下の内容を満たすものであり、研修には、実習により、事例に基づくアセスメントと急性期看護又は排泄ケア関連領域に必要な看護実践が含まれること。
(イ) 急性期看護又は排泄ケア関連領域に必要な看護理論および医療制度等の概要
(ロ) 看護倫理
(ハ) 医療安全管理
(ニ) 急性期看護又は排泄ケア関連領域に関するアセスメントと看護実践
(ホ) 急性期看護又は排泄ケア関連領域の患者及び家族の支援方法
(ヘ) コンサルテーション方法
H24.3.30(その1)-164
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