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診療報酬の算定方法
脳脊髄腔注射
G009
脳脊髄腔注射
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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G009 脳脊髄腔注射
1 脳室
360点
2 後頭下
264点
3 腰椎 160点
注 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、60点を所定点数に加算する。
通知
G009 脳脊髄腔注射
検査、処置を目的とする穿刺と同時に実施した場合は、当該検査若しくは処置又は脳脊髄腔注射のいずれかの所定点数を算定する。
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G008
骨髄内注射
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G010
関節腔内注射
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