硝子体内注射 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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G016 硝子体内注射 600点
注 未熟児に対して行った場合には、未熟児加算として、600点を所定点数に加算する。

通知

G016 硝子体内注射
(1) 両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。
(2) 未熟児加算は、出生時体重が2,500グラム未満の新生児に対し、出生後90日以内に硝子体内注射が行われた場合に限り算定できる。

事務連絡(疑義解釈)

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