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告示
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G003 抗悪性腫瘍剤局所持続注入(1日につき) 165点
注 皮下植込型カテーテルアクセス等を用いて抗悪性腫瘍剤を動脈内、静脈内又は腹腔内に局所持続注入した場合に算定する。
通知
事務連絡(疑義解釈)
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「C108」在宅麻薬等注射指導管理料又は「C108-2」在宅腫瘍化学療法注射指導管理料を算定する月に入院をして、「G003」抗悪性腫瘍剤局所持続注入を行った場合は算定できるのか。
当該月において、外来で行った「G003」抗悪性腫瘍剤局所持続注入は算定できないが、入院で行った「G003」抗悪性腫瘍剤局所持続注入については算定できる。
R6.5.10(その4)-8
