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診療報酬の算定方法
結膜下注射
G012
結膜下注射
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
G012 結膜下注射 42点
通知
G012 結膜下注射
(1) 両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。
(2) 結膜下注射又は眼球注射の実施時に使用された麻薬については、「通則5」の加算は算定できない。
前の項目
G011
気管内注入
次の項目
G012-2
自家血清の眼球注射
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