G012 結膜下注射

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

G012 結膜下注射 42点

通知

G012 結膜下注射
(1) 両眼に行った場合は、それぞれに片眼ごとの所定点数を算定する。
(2) 結膜下注射又は眼球注射の実施時に使用された麻薬については、「通則5」の加算は算定できない。

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