G005-4 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入

令和8年度診療報酬改定 |最終更新

告示

G005-4 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入 2,500点
注1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれるものとする。
2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合には、乳幼児加算として、500点を所定点数に加算する。

通知

G005-4 カフ型緊急時ブラッドアクセス用留置カテーテル挿入
(1) 本カテーテルの材料料及び手技料は1週間に1回を限度として算定できる。
(2) カテーテル挿入時の局所麻酔の手技料は別に算定できず、使用薬剤の薬剤料は別に算定できる。

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