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診療報酬の算定方法
関節腔内注射
G010
関節腔内注射
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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G010 関節腔内注射 80点
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G010 関節腔内注射
検査、処置を目的とする穿刺と同時に実施した場合は、当該検査若しくは処置又は関節腔内注射のいずれかの所定点数を算定する。
前の項目
G009
脳脊髄腔注射
次の項目
G010-2
滑液嚢穿刺後の注入
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