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診療報酬の算定方法
消化管通過性検査
D310-2
消化管通過性検査
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
D310-2 消化管通過性検査
720点
通知
D310-2 消化管通過性検査
消化管通過性検査は、消化管の狭窄又は狭小化を有する又は疑われる患者に対して、「
D310
」小腸内視鏡検査の「3」のカプセル型内視鏡によるものを実施する前に、カプセル型内視鏡と形・大きさが同一の造影剤入りカプセルを患者に内服させ、消化管の狭窄や狭小化を評価した場合に、一連の検査につき1回に限り算定する。また、「
E001
」写真診断及び「
E002
」撮影は別に算定できる。
前の項目
D310
小腸内視鏡検査
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D311
直腸鏡検査
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