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診療報酬の算定方法
気管支ファイバースコピー
D302
気管支ファイバースコピー
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
D302 気管支ファイバースコピー 2,500点
注 気管支肺胞洗浄法検査を同時に行った場合は、気管支肺胞洗浄法検査同時加算として、200点を所定点数に加算する。
通知
D302 気管支ファイバースコピー
「注」の気管支肺胞洗浄法検査同時加算は、肺胞蛋白症、サルコイドーシス等の診断のために気管支肺胞洗浄を行い、洗浄液を採取した場合に算定する。
前の項目
D300-2
顎関節鏡検査
次の項目
D302-2
気管支カテーテル気管支肺胞洗浄法検査
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