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診療報酬の算定方法
腹腔鏡検査
D314
腹腔鏡検査
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
広告 / PR
D314 腹腔鏡検査
2,724点
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D314 腹腔鏡検査
(1) 人工気腹術は、腹腔鏡検査に伴って行われる場合にあっては、別に算定できない。
(2) 腹腔鏡検査を、「
D315
」腹腔ファイバースコピーと同時に行った場合は主たるものの所定点数を算定する。
前の項目
D313
大腸内視鏡検査
次の項目
D315
腹腔ファイバースコピー
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