眼科学的検査 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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通則
コンタクトレンズの装用を目的に受診した患者に対して眼科学的検査を行った場合は、区分番号D282-3に掲げるコンタクトレンズ検査料のみ算定する。
2 近視の進行抑制を目的として診療を行い当該目的に係る効能又は効果を有する医薬品を投与している患者に対して眼科学的検査を行った場合は、年2回に限り算定する。この場合において、1回の受診において複数の検査を行った場合は、2種類を限度として算定する。

通知

[眼科学的検査に係る共通事項(「D255」から「D282-3」まで)]
近視の進行抑制を目的として診療を行い当該目的に係る効能又は効果を有する医薬品(以下、「近視進行抑制薬」という。)を投与している患者(近視進行抑制薬を投与している患者であってコンタクトレンズの装用を目的に受診した患者を除く。以下同じ。)に対して眼科学的検査を行った場合(眼科学的検査の結果、新たに近視進行抑制薬を処方する場合を除く。)は、年に2回の受診に限り、「D255」精密眼底検査(片側)から「D282-2」行動観察による視力検査までに掲げる眼科学的検査を算定できる。ただし、この際、2種類以上の眼科学的検査を同時に行った場合は、2種類を限度として算定する。なお、新たな疾患の発生(屈折異常以外の疾患の急性増悪を含む。)により近視進行抑制薬の処方を中止する場合にあっては、この限りではない。近視進行抑制薬を投与している患者に対して眼科学的検査を算定する場合には、近視進行抑制薬の投与を開始した年月日を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

事務連絡(疑義解釈)

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