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診療報酬の算定方法
尿管カテーテル法
D318
尿管カテーテル法
令和8年度診療報酬改定 |最終更新
2026年6月9日
告示
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D318 尿管カテーテル法(ファイバースコープによるもの)(両側) 1,200点
注 膀胱尿道ファイバースコピー及び膀胱尿道鏡検査の費用は、所定点数に含まれるものとする。
通知
D318 尿管カテーテル法(両側)
尿管カテーテル法は、ファイバースコープを用いて尿管の通過障害、結石、腫瘍等の検索を行った場合に算定できるもので、同時に行う「
D317
」膀胱尿道ファイバースコピー及び「
D317-2
」膀胱尿道鏡検査を含む。なお、ファイバースコープ以外の膀胱鏡による場合には算定できない。
前の項目
D317-2
膀胱尿道鏡検査
次の項目
D319
腎盂尿管ファイバースコピー
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