神経・筋検査 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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通則
区分番号D239に掲げる筋電図検査については、所定点数及び区分番号D241に掲げる神経・筋検査判断料の1の所定点数を合算した点数により算定する。
2 区分番号D239-2からD240までに掲げる神経・筋検査については、各所定点数及び区分番号D241に掲げる神経・筋検査判断料の2の所定点数を合算した点数により算定する。

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事務連絡(疑義解釈)

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