ラジオアイソトープを用いた諸検査 – 令和8年度診療報酬改定 | ナレティ
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告示

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通則
区分番号D292及びD293に掲げるラジオアイソトープを用いた諸検査については、各区分の所定点数及び区分番号D294に掲げるラジオアイソトープ検査判断料の所定点数を合算した点数により算定する。

通知

事務連絡(疑義解釈)

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